会規約


そうめん都構想プロジェクト 規約

 

【名称】

第1条

本会は、そうめん都構想プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)と称する。

 

【目的】

第2条

プロジェクトは、たつのを始めとする播磨地域のそうめんをPRし、地域の結束と高め、地域の観光客の増加、地域産業の振興を図るため、必要な事業を行うことを目的とする。

 

【事業】

第3条

プロジェクトは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

 

(1)たつのを始めとする播磨地域のそうめんをPR活動

 

(2)そうめん都構想プロジェクトの事業実施に係る調整に関すること。

 

(3)前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。

 

【役員】

第4条

プロジェクトに次の役員を置く。

 

 (1)事務局長 1人 (2)副事務局長 2人

 

2 プロジェクトの事務局長は、事務局員の互選により定める。

3 プロジェクトの副事務局長は、事務局員のうちから事務局長が指名する。

 

【役員の職務】

第5条

事務局長は、プロジェクトの会務を総理し、プロジェクトを代表する。

 

2 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定する順位により、その職務を代理する。

 

【任期】

第6条

役員及び事務局員の任期は、プロジェクトの目的が達成されたときまでとする。

 

【会議】

第7条

プロジェクトの会議は、必要に応じて事務局長が招集し、事務局長がその議長となる。

 

2 プロジェクトの会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。

 

 (1)そうめん都構想プロジェクトに関する開催計画

 

 (2)そうめん都構想プロジェクトに関する予算及び決算

 

 (3)プロジェクト規約の制定及び改正

 

 (4)前3号に掲げるもののほか、そうめん都構想プロジェクトに関する重要な事項

 

3 プロジェクトの会議は、事務局員の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。

 

4 プロジェクトの議事は、出席事務局員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は事務局長がこれを決する。

 

【事務局】

第8条

プロジェクトの事務を処理するため、株式会社メディアミックス総合研究所内に事務局を置く。

 

【経費】

第9条

プロジェクトの経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。

 

【会計年度】

第10条

プロジェクトの会計年度は、毎年4月1日(この規約の施行の日の属する年度にあっては、当該施行の日)に始まり、翌年3月31日に終わる。この場合において、当該会計年度に属すべき出納の整理期間は、当該会計年度の終わりの日の属する年の4月1日から6月末日までとする。

 

【文書、会計及びその他の処務】

第11条

文書、会計及びその他の処務に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

 

【解散】

第12条

プロジェクトは、その目的が達成されたとき解散する。

 

【雑則】

第13条

この規約に定めるもののほか、プロジェクトに関し必要な事項は、事務局長が事務局員会の会議に諮って定める。

 

附則

 

この規約は、平成27年5月1日から施行する。