そうめん都構想プロジェクト 規約
【名称】
第1条
本会は、そうめん都構想プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)と称する。
【目的】
第2条
プロジェクトは、たつのを始めとする播磨地域のそうめんをPRし、地域の結束と高め、地域の観光客の増加、地域産業の振興を図るため、必要な事業を行うことを目的とする。
【事業】
第3条
プロジェクトは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)たつのを始めとする播磨地域のそうめんをPR活動
(2)そうめん都構想プロジェクトの事業実施に係る調整に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。
【役員】
第4条
プロジェクトに次の役員を置く。
(1)事務局長 1人 (2)副事務局長 2人
2 プロジェクトの事務局長は、事務局員の互選により定める。
3 プロジェクトの副事務局長は、事務局員のうちから事務局長が指名する。
【役員の職務】
第5条
事務局長は、プロジェクトの会務を総理し、プロジェクトを代表する。
2 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定する順位により、その職務を代理する。
【任期】
第6条
役員及び事務局員の任期は、プロジェクトの目的が達成されたときまでとする。
【会議】
第7条
プロジェクトの会議は、必要に応じて事務局長が招集し、事務局長がその議長となる。
2 プロジェクトの会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)そうめん都構想プロジェクトに関する開催計画
(2)そうめん都構想プロジェクトに関する予算及び決算
(3)プロジェクト規約の制定及び改正
(4)前3号に掲げるもののほか、そうめん都構想プロジェクトに関する重要な事項
3 プロジェクトの会議は、事務局員の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。
4 プロジェクトの議事は、出席事務局員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は事務局長がこれを決する。
【事務局】
第8条
プロジェクトの事務を処理するため、株式会社メディアミックス総合研究所内に事務局を置く。
【経費】
第9条
プロジェクトの経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
【会計年度】
第10条
プロジェクトの会計年度は、毎年4月1日(この規約の施行の日の属する年度にあっては、当該施行の日)に始まり、翌年3月31日に終わる。この場合において、当該会計年度に属すべき出納の整理期間は、当該会計年度の終わりの日の属する年の4月1日から6月末日までとする。
【文書、会計及びその他の処務】
第11条
文書、会計及びその他の処務に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
【解散】
第12条
プロジェクトは、その目的が達成されたとき解散する。
【雑則】
第13条
この規約に定めるもののほか、プロジェクトに関し必要な事項は、事務局長が事務局員会の会議に諮って定める。
附則
この規約は、平成27年5月1日から施行する。
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【たつのPPKの会 そうめん都構想プロジェクト事務局】
兵庫県たつの市龍野町片山110-2 山本社会保険労務士事務所内
事務局長 柚垣 礼和 (ホームページ責任者 山本恭平)
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